ベルリン不動産購入及び所有時にかかる諸費用

諸費用・税金等 | WINDGATE

不動産購入時及び所有時にかかる費用およびオプション費用等を掲載しています。※ケースによって金額が変わる場合がございますので、お問い合わせください。

物件内覧時にかかる費用

 
現地渡航費 実費(約8万円~16万円 往復航空費(エコノミー))
現地宿泊費 実費(約60€~(ビジネスタイプで1泊))
視察案内費 500€+tax19% (内訳:ホテルへのお迎え+日本語で3~4物件案内+ミーティング等)
⇒WINDGATEのご紹介物件を購入された時は仲介手数料の一部に充当されます。

 

オプション費用(必要な方のみ)

 
契約書要約版 翻訳費(独⇒日) 500€~1,200€+tax19%(翻訳作業量による)
売買契約会時 通訳費(独⇒日) 500€+tax19%
現地銀行口座開設サポート費 200€+tax19%

※オプションに関しましては、各自でご準備されれば費用はかかりません。

不動産取得税(物件価格に対する比率)

 
ベルリン 6.0%
フランクフルト 6.0%
ハンブルク 4.5%
ライプツィヒ 3.5%

※不動産取得税は、物件購入後1回のみかかります。

仲介手数料・公証人費用

 
仲介手数料
ドイツの商習慣に則り、原則5%~7%+tax19%(物件価格に対して) 一定の価格以上のご紹介となります。
公証人・司法書士費 1.5~2%(物件価格に対して)

※仲介手数料は原則、上記のとおりですが物件によって異なりますので事前にお問い合わせください。

不動産購入時の諸経費の総額目安

不動産取得税、公証人費用、登記費用、不動産仲介手数料などを合計すると、
ベルリンで約15%、フランクフルトで約14%程度見込んでおく必要があります。

物件保有時にかかる費用

 
専有部分 管理会社費 5~10%程度(家賃/月に対して、テナントに賦課可能)
共用部分 管理費 5~10%程度(家賃/月に対して)
共有部分 修繕維持費 5~10%程度(家賃/月に対して)
固定資産税 0.1~0.3%程度(年間/物件価格に対して)

※所有後の維持費用は、物件によって異なります。上記は参考程度にご利用ください。事前に物件ごとの諸条件をお伝えいたします。

ベルリン賃貸紹介サービス

※ベルリンでの賃貸のご相談(月額1,500ユーロ以上の物件のみ)もどうぞ。物件紹介料は原則、家賃2ヵ月分(+19%税)です。

詳細はinfo@windgate.co.jpまで お電話でもどうぞ03-6418-6666

ドイツ・ベルリンの確定申告及び所得税について

1. 確定申告の必要性
基本:所轄の税務署から要請の通達→申告
対象:「無制限納税義務者」→対象期間:前年(納税査定期間)
サラリーマン:毎月の源泉徴収→賃金税として雇用主が税務署に納付

申告義務が発生する場合

給与所得(資産所得、賃貸所得、課税対象となる年金など)が一定額を越える
給与所得以外の所得が一定額を超える
同時に複数の雇用者から給与所得税カードに基づく賃金を受領
夫婦双方が給与所得税カードに基づく賃金を得た→どちらかが一定の給与所得税クラス
査定期間開始前に必要経費等を予測→税務署に所得減税措置を申請→給与所得税カード上に控除額を記入

2. 任意で確定申告をする場合

確定申告→任意で査定を申請可能
雇主は賃金税分類表に基づいて賃金税を納付→控除の可能性を考慮しない可能性

以下の場合は、所得確定申告をすべきである

仕事の必要経費が一定額以上
保険料が税金表に規定されている手当の額以上
被雇用者が結婚し、配偶者が労働していない又は、自分よ低賃金
査定期間の内、一定期間のみ就労していた
給与所得税クラスが変更。もしくは子どもの数が増加。

3. 申告期限について
今年度(1月1日~12月31日)分→翌年5月31日までに税務署に提出
申告義務者が提出期限超過→その後6~8週間の間に1カ月以内の提出を要求する通知が届く
→それでも提出しない→罰金の通告→税務署から遅延金を要求されることもあるので注意

提出が遅れることが前もってわかっている場合→税務署に6週間まで期限の延長を申し出ることが可能
税理士に申告用紙の記入、提出を依頼する場合は、12月31日までの猶予が設けられています。

4 ドイツの非居住者(日本の居住者の場合)

日本においても一定の所得がある→ドイツでの確定申告の結果→日本で確定申告→税金の2重払いを回避可能
日独租税条約に基づき、外国税額控除として過払い分が還付されます。

5.所得税(Einkommensteuer)
1.ドイツに年間6カ月以上居住→住民の給与・利子・配当所得を含むすべての所得に対して所得税が課される。
2.ドイツでの居住が6カ月未満もしくはドイツでの雇用期間が183日未満→日独租税条約により、
ドイツ国内で得た所得と資産所得のみが課税対象となる。
3.所得税率は、比例累進課税で15~42%。限界税率は45%。
課税対象額は、単身か夫婦世帯であるかによって異なる。
最低課税対象年収:単身者9,000ユーロ、夫婦世帯合計所得1万8,000ユーロ。(不動産投資をしていて賃料収入が上記に届かない場合は、ドイツで課税されない)
税率42%が適用される年収:単身者5万4,850ユーロ以上、夫婦世帯合計所得10万9,900ユーロ以上。
限界税率45%が適用される年収:単身者26万533ユーロ以上、夫婦世帯合計所得52万1,066ユーロ以上。

6.住宅ローン
1.住宅ローンは口座を持っている銀行で組む必要はありません。条件の良い金融機関で組めます。
2.日本居住者とドイツ居住者で使える住宅ローンが変わってきますのでご相談ください。
3.日本法人がドイツの金融機関で住宅ローンを組むのはハードルが高くなります。

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